中小企業診断士 資格更新ガイド
中小企業診断士の更新手続き方法|様式の書き方・提出時期を解説
更新要件・必要書類・オンライン申請の注意点
2026年6月12日更新
中小企業診断士資格は、資格を維持するために更新が必要です。
ここでは、資格更新の時期、必要書類、申請方法、オンライン申請と紙申請の違いについて整理します。
2026年6月より、中小企業診断士の更新登録・再登録手続きは、マイナポータルを利用したオンライン申請に対応しました。
現在はオンライン申請を中心に、紙申請を行う場合の注意点もあわせて確認する必要があります。
1. 基本的な更新要件
中小企業診断士の登録有効期間は5年間です。引き続き登録を希望する場合は、
登録証に記載された有効期間の満了日までに更新登録申請を行う必要があります。
専門知識補充要件
理論政策更新研修の修了、論文審査の合格などにより、5回分以上の実績が必要です。
実務要件
診断助言業務、実務補習、実習指導などにより、30日分以上の実績が必要です。
2. 更新の流れ
- 1登録証を見て有効期限を確認する
- 2有効期限までに更新要件を満たす
- 3修了証明書・実務証明書などを整理する
- 4必要書類をPDF化する(理論は理論、実務は実務で1ファイルにまとめる)
- 5有効期限の約1か月前から期限日までに申請する
現在は、マイナポータルを利用したオンライン申請が原則として案内されています。
オンライン申請が難しい場合は、紙申請も可能です。
3. 有効期限の確認
まず、中小企業診断士登録証に記載された有効期間を確認してください。
有効期限の約1か月前から期限日までが、通常の更新申請期間となります。
3月末が有効期限の方については、例年、更新対象者が多いため、中小企業庁から早期申請が案内される場合があります。
登録証を紛失している場合
登録証を紛失している場合は、登録証再交付申請の手続きが必要になる場合があります。
更新時期が近づいてから慌てないよう、早めに確認しておくことをおすすめします。
4. 更新書類の書き方
更新に必要な書類は、以下の4点です。
申請方法は「オンライン申請」と「紙申請」があります
令和8年(2026年)6月より、中小企業診断士の更新登録申請は、
マイナポータルを利用したオンライン申請が可能となりました。
中小企業庁では、原則としてオンラインでの手続きが案内されています。
オンライン申請の場合
原則こちらを検討
- マイナポータルから申請します。
- ①申請書は画面入力で代替されます。
- ②理論政策更新研修修了証明書や③実務要件の証明書は、PDFデータを添付します。
- 押印済みの証明書を申請者自身でPDF化したものも有効です。
紙申請の場合
オンライン申請が難しい場合
- マイナンバーカードを所持していない場合などは、紙申請も可能です。
- 従来どおり、申請書や各種証明書の原本を用意します。
- 中小企業診断士登録証の原本も同封します。
- 紙申請の理由を確認される場合があります。
※書類の記載方法そのものが大きく変わるわけではありませんが、
オンライン申請では「PDF添付」、紙申請では「原本提出」となる点に注意が必要です。
※マイナポータルのアクセスや具体的な操作方法は、中小企業庁が公表しているマニュアルを
ご覧ください。
下記中小企業庁Webサイト→中小企業診断士登録・管理におけるオンライン手続き-マニュアル
以下、④以外の3点の書き方を説明します。
① 中小企業診断士登録申請書(様式第1)
自分自身で記入します。記入にそれほど迷うことは無いかと思います。
「上段の氏名記載箇所に押印が必要か?」というお問い合わせを頂くことがありますが、
押印は不要です。
職業コードのみ、以下の職種コード表を見て自分に当てはまるものを記入します。

② 理論政策更新研修(または論文審査)修了証明書 5回分
こちらは、理論政策更新研修機関の理論政策更新研修を受講することで取得できます。
研修を修了した際に、修了証明書が交付されます。
なお、受講した年から5年以内の証明書を紛失した場合、
受講した研修機関に問い合わせをすれば、再発行が可能です。
③ 診断助言業務実績証明書、窓口業務実績証明書、実務補習修了証書 合計30点分
こちらに関しては注意が必要です。実務ポイントの取得には、大きく分けて以下の3つがあります。
- 実務ポイント取得を支援している機関の下で診断実務を行った場合(主に様式18)
- 自分で、または知り合いの紹介で診断先を見つけ、診断実務を行った場合(様式19)
- 公的機関等で窓口相談業務を行った場合
「取得を支援している機関の下で行った」「窓口相談業務を行った」場合は、
実施機関から証明書が発行されます。
それに対して、「自分で、または知り合いの紹介で診断先を見つけ行った」場合、
診断士自身が「様式19 診断助言業務実績証明書」の様式を用意して記載します。
同じ名前の様式18がありますが、ここで使用するのは様式19です。
なお、書類記載には診断先企業の名前や代表者の押印が必要になります。
以下、様式19の書き方を説明します。
まず、この書式は診断先1企業につき、1枚必要になります。
場合によっては、1企業で数枚必要になります。
下が実際の用紙、赤で囲った部分が記載箇所です。

①…自分の住所・氏名・生年月日
②…診断企業から書類を頂いた日
③…診断助言を受けた企業の名、住所、電話番号、代表者の氏名と印。
*会社の代表者印。会社印(角印)はNG。
診断助言を受けた企業が屋号の無い個人事業主の場合、受診企業名欄に個人名+業種(サービス業等の大分類ではなく内容が分かるように)
④…③に書いた企業の企業名
⑤及び⑥…診断助言を初めて実施した日(初日)~最後に実施した日。
⑦…⑤~⑥の期間の中で、診断助言を行った日数。
⑧…⑦の日数を「1日=1点」とした時の点数。
⑨以降…⑤~⑥の間に行った診断助言の全ての実施日(月日、年を超える場合年月日)を記載します。
期間を置いて、同じ企業に再度診断助言を行った場合、⑨以降の行に書き足していきます。
5. 申請方法と申請時の注意事項
2026年6月から、中小企業診断士の更新登録・再登録申請は、マイナポータルを利用したオンライン申請が可能となりました。
中小企業庁では、原則としてオンラインでの手続きを案内しています。
更新申請で特に注意したいポイント
- 更新登録申請は、登録有効期間満了日の約1か月前から受付が開始されます。
- 申請内容に不備がある場合は、登録有効期間内に補正を完了する必要があります。
- 修了証明書や実務従事証明書などは、事前に整理しておくことをおすすめします。
- 更新対象者が集中する時期は、余裕を持った申請が安心です。
中小企業庁では、更新時期の個別案内は行われていません。
登録証に記載された有効期限を確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
6. 更新に失敗した場合
期限までに更新要件を揃えられず更新に失敗すると、登録は消除されます。
有効期間内に更新要件は満たしていたものの、申請を忘れていた場合は、有効期限から1年以内に限り再登録申請が可能です。
ただし、再登録であっても、消除される前の登録有効期間内に更新要件を満たしていることが必要です。
事後的に要件を満たして再登録することはできません。
資格の更新は確実に行いましょう
中小企業診断士資格は、取得後も5年ごとに更新が必要です。
有効期限、理論政策更新研修の修了状況、実務要件の取得状況を確認し、早めに準備を進めましょう。
2026年6月から更新手続きはオンライン化され、更新書類の郵送は必須ではなくなりました。
一方で、有効期限内に不備なく申請を完了する必要がある点は従来と変わりません。