中小企業診断士 資格更新ガイド

中小企業診断士資格の休止と再開

休止制度・再開要件・オンライン申請後の注意点

2026年6月12日更新

中小企業診断士資格には「経営診断業務の休止」が認められています。
中小企業庁に休止申請を行うことで、経営診断の業務に従事することを休止し、
申請日から最長15年間、資格を休止することができます。

2026年6月より、休止申請・再開申請についてもマイナポータルを利用したオンライン手続きが可能となりました。
現在はオンライン申請を中心に、紙申請を行う場合の注意点もあわせて確認する必要があります。

1. 休止制度の概要

資格の休止は、診断士資格更新の特例として認められている制度です。
登録有効期間の満了日までに申請することで、最長15年間、経営診断業務を休止することができます。

休止は「資格有効期限までの時間を止める」イメージをして頂ければ分かりやすいかと思います。資格更新から2年経過した状態で休止申請をすれば、そこから最長15年間資格を資格更新をしなくても「休止」という形で保有し続けることが出来ます。そして資格再開後は3年間有効期間が残っています。

休止できる期間

休止申請を行った日から最長15年間です。

申請期限

5年間の登録有効期間の満了日までに申請する必要があります。

再開後の有効期間

休止申請を行った翌月1日から有効期限までの残り期間が、再開後の有効期間になります。

休止期間中に中小企業診断士を名乗る場合は、相手方に資格休止中であることを伝える必要があります。

休止した場合の有効期限の例

例えば、2028年3月が有効期限の方が2026年3月に休止申請をした場合、
休止申請後、最長15年間休止することができます。

その後、業務で資格が必要になり再開申請を行うと、
再開後の有効期間は「休止時点で残っていた期間」となります。

資格休止説明の画像

2. 休止の手続き

休止申請は、2026年6月以降、マイナポータルを利用したオンライン申請が可能となっています。
中小企業庁では、原則としてオンラインでの手続きが案内されています。

休止申請の方法

オンライン申請の場合

原則こちらを検討

  • マイナポータルから申請します。
  • 休止申請書は画面入力で代替されます。
  • 休止理由を入力します。
  • 休止申請の受理後、デジタル資格者証に休止情報が反映されます。

紙申請の場合

オンライン申請が難しい場合

  • 中小企業の経営診断業務休止申請書(様式第4)を提出します。
  • 中小企業診断士登録証の原本を同封します。
  • 登録証を紛失した場合は、登録証再交付申請書を添付します。
  • 海外赴任等の場合も、郵便物を受け取れる日本国内住所の記載が必要です。

休止後に確認するもの

オンライン申請の場合、休止申請を受理した日の属する月の翌々月に、
デジタル資格者証について更新(休止)が行われます。
デジタル資格者証には「業務再開申請可能期限」と「残有効期間」が表示されます。

紙申請の場合は、従来どおり「中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書」が郵送されます。
再開申請時に必要となるため、紛失しないよう保管してください。

3. 資格再開の要件、手続き

資格を再開する場合は、業務再開申請を行います。
再開には、申請日前3年以内に、専門知識補充要件と実務要件の両方を満たす必要があります。

専門知識補充要件

理論政策更新研修等を5回以上修了していること。

実務要件

実務または実務補習等に15日以上従事、または受講していること。

再開申請の方法

オンライン申請の場合

原則こちらを検討

  • マイナポータルから申請します。
  • 再開申請書は画面入力で代替されます。
  • 理論要件の証明書5回分以上をPDFで添付します。
  • 実務要件の証明書15日分以上をPDFで添付します。

紙申請の場合

オンライン申請が難しい場合

  • 中小企業の経営診断業務再開申請書(様式第5)を提出します。
  • 業務再開の申請可能証書の原本を提出します。
  • 理論要件の証明書5回分以上の原本を提出します。
  • 実務要件の証明書15日分以上の原本を提出します。

再開後の登録有効期間は一律5年間ではありません。
休止申請時点で残っていた登録有効期間が、再開後の有効期間になります。

4. 再開後、初回の更新

業務再開後の初回更新では、通常の更新とは異なる点があります。
再開後初めての更新登録に必要な要件は、実務要件15日以上です。
専門知識補充要件はありません。

再開後初回更新に使える実務実績

再開後初回更新に必要な実務実績15日分は、
前回の登録を受けた日から業務休止申請日までに取得していたもの、
休止中に取得したもの、業務再開後に取得したもの、すべてが有効です。

つまり、資格を休止した後、休止中に再開後初回更新分の実務要件15日分を取得し、
再開予定日前3年以内に理論要件5回分と実務要件15日分を取得することで、
再開とその後の更新につなげることができます。

再開後の登録有効期間が1か月以下の場合は、業務再開申請と、
再開後初めての更新登録申請を同時に行う必要があります。

5. まとめ

企業に属し、普段中小企業との接点がない場合や、海外赴任が続く場合、
資格休止は非常に助けになる制度です。

その一方で、資格を休止したまま再開できずに失効してしまう方もいます。
長く診断業務から離れると、いざ再開しようとしたときに企業との接点を持てないことがあります。

資格を維持する目的と、維持にかかるコストを考えたうえで、
休止制度を利用するかどうか判断することをおすすめします。